応募した会社から内定を獲得したら、今度は今いる会社を退職する準備に入ります。
退職の意思表示をする書類として、「退職願」と「退職届」があります。
両者の違いを解説していきます。
退職願は、退職したい旨を願い出るための書類で、一度提出しても会社が承諾する前であれば、あなたが退職を思いとどまる場合は撤回することができます。
退職届は、会社の承諾がなくても法律で定められた期間が来れば退職となります。
会社の就業規則によっては、例えば「3か月前に退職の申出をすること」となっている場合もありますが、就業規則よりも法律(民法第627条)が優先されると一般的には考えられています。
退職願も退職届もどちらの書類も会社に対して退職の意思表示をする書面です。
法律上はどちらの様式で提出するかは決まっていないので、退職する期日をはっきりしておきたい時は、退職届を提出してください。
但し退職届の場合は、会社側の同意がない場合は、退職の撤回が出来ません。
1.当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。
この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
2.期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。
ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3.六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三カ月前にしなければならない。
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